日本財団 図書館


 

254-1.gif

図82.3<1>

(b)船舶の恒久的構造物を利用して差し支えない。
(注)射光範囲(112.5度)の外側1度から3度の範囲で光を遮ることができるものであれば、この寸法形状以外の隔板(細則図82.3<1>より小さいもの)でも認められる。
(小型船舶用船灯以外の船灯の要件)
第83条黄色閃光灯、引き船灯、緑灯、乙種紅色閃光灯、甲種白灯及び甲種緑色閃光灯は、船灯試験規程の規定に適合するものでなければならない。
(航海用具の備付け)
第84条小型船舶(係留船を除く。以下この条において同じ。)には、次の各号の表に定める航海用具を備え付けなければならない。ただし、限定沿海小型船舶又は平水区域を航行区域とする小型船舶であって昼間のみを航行するものには、マスト灯又は前灯、げん灯、船尾灯、停泊灯、紅灯、黄色閃光灯、引き船灯、緑灯及び白灯を備え付けることを要しない。
〔注〕「限定沿海小型船舶」とは沿海区域を航行区域とする小型船舶であって、その航行区域が平水区域から当該小型船舶の最強速力で2時間以内に往復できる区域に限られているものをいう。
(1)非自航船(推進機関及び帆装を有しない小型船舶をいう。以下同じ。)及びろかい舟以外の小型船舶に対するもの。

 

 

 

前ページ   目次へ   次ページ

 






日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION